1つ前のページに戻る

2022.2.12 所属カテゴリ: ふじさんクエスト / 社会・歴史 /

豊かな自然、美しい景観を後世へ 制定

 2001年12月、山梨県富士河口湖町(当時は河口湖町)が、2月23日を「2(ふ)2(じ)3(さん)」の日=富士山の日」とする条例を制定した。富士山について理解を深め、景観保護活動などを促進させるのが目的。翌2002年2月23日の第1回富士山の日には町内各所で記念イベントを行い、制定を祝った。2003年には「大焚火(おおたきび)」と銘打ったイベントを開催。「富士」の名前の付く全国の山から集めた石のモニュメント「富士山の集い」も河口湖畔の大石公園に登場した。

 その後2009年12月、静岡県議会が富士山の世界文化遺産登録に向けて県民運動を盛り上げようと、2月23日を「富士山の日」とする条例を全会一致で可決、12月25日に公布された。川勝平太知事の発案で、やはり語呂合わせで覚えやすい2月23日を選んだ。条例は、「世界に誇るべき国民の財産であり、豊かな恵みをもたらしている富士山について理解と関心を深め、後世に引き継ぐことを期する日」と位置づけている。現在では2月23日を中心に、県、市町村、民間あわせて300件を超すイベントを実施し、県民運動を展開する。

 一方、山梨県では、富士河口湖町の条例制定とは別に、2002年に富士山を抱える富士吉田市などを中心に、国民の祝日化も視野に入れた富士山の日制定に向けた動きが活発化。山梨・静岡両県が制定した富士山憲章の山梨県推進会議の協議事項としても取り上げられたが、日にちをめぐって富士北麓地域の市町村の足並みがそろわず調整が難航、具体化しなかった。また2009年には、静岡県に共同制定を呼び掛けられたが、先の経緯もあり「地元の合意が得られない」(山梨県側)と慎重な姿勢を示し、制定を見送った経緯がある。

 ところが2011年9月、横内正明知事が富士山の世界文化遺産登録に向けた機運を高めるため、「富士山の日」の制定を検討する考えを明らかにすると、ようやく制定の方針が固まり、同年12月の県議会で「富士山の日」条例案を可決、12月22日に公布された。条例では「富士山の日」制定の目的について、「富士山に対する理解と関心を深め、豊かな自然や美しい景観などを後世に引き継ぐため」と規定。語呂合わせから2月23日と決めた。

 第1回目となる2012年2月23日には、メーン行事として、富士吉田・ハイランドリゾートホテル&スパで「富士山の日制定記念式典」が行われた。この中では富士山の世界文化遺産登録に向けた機運を盛り上げるため設置した「富士山世界文化遺産山梨、静岡両県県民会議」の発足式や、富士山世界文化遺産登録県推進協議会が募集した富士山俳句の発表会などが開かれた。また、富士山の写真展や講演会、施設の無料入場など計50件の関連イベントが、この日を中心に県内各地で行われた。

———————————————————————
■山梨県富士山の日条例 平成23年12月22日公布
———————————————————————
(目的)
第1条
 日本の象徴である富士山について、県民が、理解と関心を深め、その恵みに感謝し、愛する心を育むとともに、その保護及び適正な利用を図ることにより、富士山の豊かな自然及び美しい景観並びに富士山に関する歴史及び文化を後世に引き継ぐことを期する日として、富士山の日を設ける。

(富士山の日)
第2条
 富士山の日は、2月23日とする。

(県の債務)
第3条
 県は、市町村その他の団体と連携を図りつつ、富士山の日の趣旨にのっとり、富士山を後世に引き継ぐための取組を行うものとする。

(県民の協力)
第4条
 県民は、前条の取組に協力するよう努めるものとする。

広告