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2019.9.01 所属カテゴリ: 富士山噴火に備える / 防災キーワード /

広域避難協定

 富士山で大規模噴火が発生した際に避難が必要となる山梨県富士北麓地域の自治体が、広域避難に関する協定を締結、覚書を交わす。2015年3月策定の「富士山火山広域避難計画」を受けた対応。

 富士吉田市は、甲府、甲斐、北杜、南アルプス、韮崎の各市と協定。避難先の受け入れ人数は北杜の約1万7500人が最多で、次いで甲府の約1万6500人など。避難先まで住民は自家用車で行くことが原則だが、高齢者や障害者は富士吉田市などが手配したバスで避難できるよう計画を進める。富士吉田市は、自治会ごとに住民の避難先を明記した広域避難マップも作製。避難マップは大規模噴火で溶岩流が流れ出したことを想定。富士山火山防災対策協議会が作製したハザードマップを踏まえ、溶岩流の予想到達時間に基づいて段階的に避難エリアとなる自治体を設定している。5市の地図に、避難先となる小中学校の体育館や公民館など160施設を明記。その上で、富士吉田市内の33自治会ごとに、どこに避難すべきかを列挙している。施設の住所も掲載されている。

 忍野村は、大月市、道志村、上野原市と協定。いずれも避難者の受け入れと、避難所や物資の提供を想定した内容。計画では村から人口の7割を超える7000人の避難が想定され、大月市に3500人、道志村に1500人、上野原市に2000人を受け入れてもらうことにしている。覚書では、忍野村が受け入れ自治体と連携して避難所を開設し、自主防災会や自治会が主体となって運営する、としている。開設期間は1週間を基本とし、食料などの物資は受け入れ自治体が備蓄品を提供し、村からも輸送する。

 西桂町は、中央市と昭和町と協定。覚書では、富士山が噴火して西桂町から避難しなければならなくなった場合、中央市と昭和町の公共施設などを避難所として利用する。避難所の開設期間は原則1週間で、状況に応じて延長する。

 山中湖村は、甲州市と協定。覚書では、富士山が噴火して同村から避難する必要がある場合、同市の公共施設などを避難所として活用する。避難所の運営は原則として村や村内の自主防災会が行うが、避難初期に態勢が整わない場合は、市も支援する。避難所の開設期間は1週間を基本とし、必要に応じて延長する。

 富士河口湖町は、山梨、笛吹、富士川、市川三郷の4市町と協定。

 鳴沢村は南部、身延の2町と協定。
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