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富士登山における安全確保のためのガイドライン

 環境省、山梨、静岡両県、地元市町村、観光事業者などで構成される「富士山における適正利用推進協議会」が2013年7月に制定。自然環境の保全や遭難事故の防止を柱に、とりわけ夏山期間(7月上旬~9月上旬)以外の登山について「万全な準備をしない登山者は登山を禁止する」とし、登山の自粛を強く求める内容。富士登山に関するガイドライン制定は初めて。

 ガイドラインでは、夏山期間以外における遭難の危険性や気象条件の厳しさを図表で解説。また救護所、山小屋、トイレが閉鎖されることなどを挙げ、
  (1)充分な知識や万全な準備、計画を持たない登山者の登山禁止
  (2)登山計画書の提出義務付け
  (3)携帯トイレの持参と持ち帰り
を明確にルール化。強制力や罰則はないが、「禁止」という強い言葉を使うことで不用意な登山を防ぐ狙いがある。「万全な準備」について、協議会事務局は「明確な基準は設けておらず、登山者に各自で判断してもらいたい」とし、登山計画書を提出する際に、警察署が不十分と判断すれば、登山者に指導することもあり得るという。一方、睡眠を取らずに山頂を目指す「弾丸登山」の自粛など、夏山期間の登山者向けの注意事項も盛り込んでいる。

 富士登山者の安全確保策について2013年3月、同協議会事務局がガイドラインの素案を提示。素案では、「夏山期間以外の時期は安全を確保できないことから登山はしない」とし、冬季の富士登山を禁止すると明記。実際には入山する登山者もいることから、登山する場合は富士山入山届出票を作成し提出することも併せて求めるとした。冬季の登山を規制しようとする背景には、遭難者が10年間で2倍近くに増加していることがあり、とりわけ静岡県側は冬山期間に遭難が相次ぐため、同県が登山の全面禁止をガイドラインに盛り込むように提案した。一方で、登山禁止に法的拘束力はなく、富士山入山届出票の提出も任意で罰則はないことから、富士登山を禁止するという文言に対し、「現実的でない」などの意見が出たため、素案をもとに継続協議となった。

 その後、夏山期間以外の登山の規制について、「万全な準備をしない登山をガイドラインで原則禁止する」方向で調整。法的拘束力はないが、「禁止」との表現を残すことで、後を絶たない冬山期間の遭難防止を図ることとした。

 2015年の改定では、2014年富士山火口周辺でスノーボードをしていた男性が滑落、死亡した事故などを受け、スキーやスノーボードによる滑走を禁止することも明確に示した。また、突発的な噴火に備え、ヘルメットや防塵マスク、ゴーグルの持参を推奨することなども明記。

 ガイドラインは、「富士山オフィシャルサイト」や山梨、静岡両県のホームページで閲覧可能。また、ガイドラインを周知するリーフレットも、日本語版のほか、英語、中国語、韓国語版を作成し、登山用品店や旅行代理店、空港などに配布している。
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